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  4. 高額療養費制度について

乳がんの治療には、検査費や入院費、手術費、治療薬代など、多くの費用が必要になります。医療費が高額になった場合は、高額療養費制度という公的医療保険を活用することができます。

高額療養費制度とは

患者さんが自己負担した 1ヵ月間(1日から末日まで)の医療費が、一定の上限額を超えた場合に、超過分の金額が払い戻しされる制度です。自己負担上限額は、患者さんの年齢が 70歳以上かどうか、所得がいくらかによって異なります。

  1. 69歳以下のかたの自己負担上限額の計算方法

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    注) 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

  2. 70歳以上のかたの自己負担上限額の計算方法(診療分から)

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    注) 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

実際の自己負担額の計算例

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上記例の場合は、自己負担上限額が87,430円となるため、超過支払い分の212,570円が高額療養費として支給(払い戻し)されます。

自己負担額がさらに軽減される仕組みについて

  1. 世帯合算

    患者さん一人では1ヵ月間の医療費が自己負担額の上限を超えない場合でも、同じ世帯で同じ医療保険に加入しているかたの医療費を合算し、上限を超えた場合は超過分について払い戻しを受けることが可能です。ただし、患者さんが69歳以下の場合は、合算できる医療費は2万1千円以上になります。

  2. 多数回該当

    過去12ヵ月以内に上限額に達した回数が3回以上の場合、4回目からは「多数回」に該当し、自己負担上限額が下がります。つまり、これまでよりも払い戻しされる金額は増えることになります。

    69歳以下のかたの場合

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    70歳以上のかたの場合(診療分から)

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    注) 「住民税非課税」の区分のかたについては、多数回該当の適用はありません。

高額療養費の支給申請の手続きについて

高額療養費の支給を受けるには、支給申請の手続きを行う必要があります。手続きは、ご自分が加入している公的医療保険に高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで行います。医療機関などの領収書を求められる場合がありますので、なくさないように保管しておきましょう。支給申請の対象となるのは、診療を受けた月の翌月の初日から2年間です。
高額療養費が支給されるまでの期間は、医療機関を受診した月から少なくとも3ヵ月かかります。医療費の支払いが難しいときは、「高額医療費貸付制度」という無利息の貸付制度を利用できる場合があります。詳しくは加入している公的医療保険にお問い合わせください。また、最新の情報は厚生労働省のホームページをご確認ください。

(参考資料)
厚生労働省保険局: 高額療養費制度を利用される皆さまへ(診療分から)